■ 予約にあたっての注意事項
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氏と名のフリガナは、別々に届出をする必要があります。
※氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。 筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。 ※名のフリガナは各人が届出人となります。15歳未満については、親権者等法定代理人が届出人となります。 |
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氏と名のフリガナは、別々に届出をする必要があります。
※氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。 筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。 ※名のフリガナは各人が届出人となります。15歳未満については、親権者等法定代理人が届出人となります。 |